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独学で合格!ファイナンシャル・プランナー(FP)に挑戦!

独学でFPの試験にチャレンジをしているみなさんを、現役講師が応援します!

ブログのお引越しをしました!

未分類


みなさま、こんにちは。

ブログを整理してお引越しをしました。

FP3級の受験をされるかたのためには
独学で合格大学生のためのFP3級試験合格応援ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/fpotasuke/

FP2級の受験をされる方のためには
現役講師がこっそり教える!2級FP技能士試験・独学合格応援ブログ
http://fpotasuke.blog66.fc2.com/

こちらでそれぞれ更新していきます!

どうぞご活用ください
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FP過去問題の解説

未分類


こんにちは、なかじまです。

FP3級試験を独学で受験される方のために、過去問題を解説しています。

とりあえず後ほどこちらにもアップしますが、

進行形のブログはこちらをどうぞ

09年5月に独学でFP2級を受験されるみなさまへ!

未分類


中野

nakajimaseminar.jpg

こんにちは、このブログのメンバーのなかじまです。

3級の試験は自己採点してみましたでしょうか。
合格されていた方おめでとうございます。

5月で2級の試験を独学でチャレンジしよう!と思っている方を応援したいと、1日、それも3時間だけの

「効率的に2級を勉強しよう!」

という講座を行うことにしました。今回初めてこの講座を行いますので、人数を少なめにさせていただきました。じっくりみなさんとお話をしながら、質問にお答えしたいと思っています。


日時 2月21日(土) 13時30分~16時30分
場所 都内(北区)
受講料 4800円(テキスト代別)
募集人数 10名
 申込、詳細はこちら


2級は3級と比べて範囲が広くなり、また市販のテキストもずい分厚くなります。
それを全部勉強するのはとても大変です。

2級の試験も3級の試験同様、定番問題というものがたくさんあります。
今回は短い時間で6科目分のポイントのみお伝えしますので、5月までそのポイントを中心にご自分のペースで勉強を続けていっていただければと思います。

また3級のブログのように問題の解説はしませんが(市販で詳しい解説が販売されているので)改正点や時事問題などメルマガでお届けする予定です。またそのときにはお知らせしますので、どうぞご活用ください。




2008年9月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問15》 相続時精算課税(住宅取得等資金および特定同族株式等の贈与を受
    けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は除く)に
    関する次の文章の空欄ア~ウに入る語句または数値の組合せとして,
    最も適切なものはどれか。

┌─────────────────────────────────┐
│贈与があった年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子である│
│推定相続人に生前贈与が行われた場合,受贈者は,相続時精算課税の選択│
│をすることができる。本制度の適用を受けた場合,当該受贈者が当該親か│
│ら生前贈与により取得した財産の累積で最大( ア )万円までの金額につ│
│いては贈与税は課されず,( ア )万円を超える部分に対しては一律  │
│( イ )の税率により贈与税が課される。その後,贈与者の相続が発生し│
│たときには,生前贈与により取得した財産を( ウ )の価額で相続財産に│
│合算して相続税額を計算し,すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相│
│当額を控除することにより,贈与税・相続税を通じた納税を行うことにな│
│る。                               │
└─────────────────────────────────┘

1) ア2,500 イ20% ウ贈与時
2) ア2,500 イ10% ウ相続時
3) ア3,000 イ20% ウ相続時





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問15》正解:1【相続時精算課税制度】


【過去の出題】
2007年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度


相続時精算課税制度について詳しくは↑にのっているので
ポイントだけ確認します。

*相続時精算課税制度は

(原則)
 両親65歳)から20歳以上の子どもに対して(2,500万円まで)の贈与である。
贈与時には贈与税はかけず、相続を開始した時に相続財産として計算を行う。
そのときには贈与時に時価を使う。(2,500)万円を超えたときには、超えた分に対して20%の税金がかかる。



これが基本です。

また住宅を購入するとき、特定同族株のを贈与するときには、(  )の中が変化します。


┌─────┬────┬────────┬───────┐
│     │ 通常 │  住宅    │特定同族株  │
├─────┼────┼────────┼───────┤
│親の年齢 │ 65歳 │ 年齢制限なし │ 60歳    │
├─────┼────┼────────┼───────┤
│非課税額 │ 2,500 │  3,500    │ 3,000    │
└─────┴────┴────────┴───────┘



すこしずつ数字が違うところが要注意!






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2008年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 贈与税の計算

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問14》 養子Cは,平成20年中に,Aさんから現金100万円と,祖母(Aさ
    んの実母G)から有価証券1,000万円(相続税評価額)の贈与を受け
    た。この場合,暦年課税により養子Cが支払うべき贈与税額は,次の
    うちどれか。

1) 231万円
2) 271万円
3) 325万円




なかじまともみ
  解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問14》正解:2【贈与税の計算】


【過去の出題】

なし

贈与税の税額の計算は初めて出題されました。今後定番になるかもしれませんので、要注意です。

計算自体は難しくありません。1年間で贈与された金額の合計から、基礎控除の110万円を引いて、問題文にある税率をかけるのみです。


今回はAさんから100万円と祖母から1,000万円ですから、1年間の合計が1,100万円になります。

そこから基礎控除の110万円を引いて税率をかけます。
1,100万円から110万円を引くと990万円。

990万円の税率をみると40%-125万円です。

(100万円+1,000万円-110万円)×40%-125万円=271万円

となり、答えは2の271万円になります。




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2008年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「遺産にかかる基礎控除」

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問13》 仮に,現時点においてAさんに相続が発生した場合,Aさんの相続
    における「遺産に係る基礎控除額」は,次のうちどれか。

1) 7,000万円
2) 8,000万円
3) 9,000万円




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問13》正解:2【遺産にかかる基礎控除】


これも定番問題です。税法と民法の違いをしっかり理解しましょう!

【過去の出題】
2007年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 法定相続人の数
2007年9月3級学科試験(27) 法定相続人
2007年1月3級学科試験(28) 法定相続人
2007年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺産に係る基礎控除額
2006年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 遺産に係る基礎控除額


基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。

法定相続人は配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹でした。

基礎控除の計算や生命保険金、死亡退職金の非課税枠の法定相続人の計算には大きく2つの決まりがあります。

1・養子は何人いても1人として数える。
  (ただし実子がいない場合は2人まで。また特別養子は実子として数える)

2・相続を放棄しても、していないものとして数える。

この2点が押えられていればOKです。

今回は妻と実子と養子1人分で3人が相続税の計算上の法定相続人となります。

5,000万円+1,000万円×3=8,000万円



養子を無制限に認めていたら、基礎控除の額がどんどん増えてしまうので、相続税を納める人がいなくなってしまいます。それで、養子の数を制限しています。

また相続を放棄した人を法定相続人の数からはずしてしますと、基礎控除の額が減ってしまいます。そうすると相続人にとっては不利になります。

どちらにしても意図的にに基礎控除の額を変えることはできないということですね。


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2008年9月3級実技試験 【第5問】 相続・事業承継

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

【第5問】

───────────────《設 例》───────────────

 Aさんは、将来の相続を心配しており、相続対対策として生前贈与を考えている。Aさんは、生前贈与にあたっては、暦年課税または相続時精算課税のいずれかを利用したいと考えており、ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
 なお、Aさんの親族関係図は、以下のとおりであり、養子CおよびDは、Aさんと妻Bが婚姻後に養子縁組をした普通養子である。また、Aさんの親族は、全員が日本国世紀でかつ、日本国内に住所を有し、財産はすべて日本国内にあるものとする。


200809_相続説.JPG
───────────────────────────────────



《問13》 仮に,現時点においてAさんに相続が発生した場合,Aさんの
    相続における「遺産に係る基礎控除額」は,次のうちどれか。

1) 7,000万円
2) 8,000万円
3) 9,000万円



《問14》 養子Cは,平成20年中に,Aさんから現金100万円と,祖母(A
    さんの実母G)から有価証券1,000万円(相続税評価額)の贈与を
    受けた。この場合,暦年課税により養子Cが支払うべき贈与税額は
    次のうちどれか。

1) 231万円
2) 271万円
3) 325万円



《問15》 相続時精算課税(住宅取得等資金および特定同族株式等の贈与を
    受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は除く)
    に関する次の文章の空欄ア~ウに入る語句または数値の組合せとして
    最も適切なものはどれか。

┌─────────────────────────────────┐
│贈与があった年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子である│
│推定相続人に生前贈与が行われた場合,受贈者は,相続時精算課税の選択│
│をすることができる。本制度の適用を受けた場合,当該受贈者が当該親か│
│ら生前贈与により取得した財産の累積で最大( ア )万円までの金額につ│
│いては贈与税は課されず,( ア )万円を超える部分に対しては一律  │
│( イ )の税率により贈与税が課される。その後,贈与者の相続が発生し│
│たときには,生前贈与により取得した財産を( ウ )の価額で相続財産に│
│合算して相続税額を計算し,すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相│
│当額を控除することにより,贈与税・相続税を通じた納税を行うことにな│
│る。                               │
└─────────────────────────────────┘

1) ア 2,500 イ 20% ウ 贈与時
2) ア 2,500 イ 10% ウ 相続時
3) ア 3,000 イ 20% ウ 相続時


2008年9月3級実技試験 【第4問】 (12)一体で利用する土地の取り扱い

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
不動産.gif


《問12》 当該敷地を一体で利用する場合,公法上の規制が異なる地域にま
    たがる敷地の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはど
    れか。

1) 建ぺい率は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を受
  けるため,今回の一体利用において適用される建ぺい率は80%となる。
2) 建物の用途は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を
  受けるため,今回の一体利用においては商業地域の用途規制を受けるこ
  とになる。
3) 防火規制は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を受
  けるため,今回の一体利用においては建物全体に防火地域の規制が適用
  される。





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問12》正解:2 【一体で利用する土地の取り扱い】


【過去の出題】
 なし


用途、建ぺい率、容積率について敷地がまたがっている場合を
表にまとめてみました。



 ┌──────────┬────────────────┐
 │  建ぺい率    │     加重平均       │ 
 │  容積率     │   (それぞれ計算して足す) │ 
 ├──────────┼────────────────┤ 
 │  用途地域    │    広いほうにあわせる   │ 
 ├──────────┼────────────────┤ 
 │  防火地域    │    厳しいほうにあわせる  │ 
 └──────────┴────────────────┘ 


*建ぺい率や容積率はそれぞれの広さに%をかけてそれぞれを足して計算します。
 建ぺい率は角地や防火地域は+(緩和)ができるので注意!
 容積率は道路の幅により制限されるので注意!

*用途地域は広いほうにあわせます。この問題では商業地域の方が広いのでそちらの規制を受けます。

防火地域は広いほうではなく、厳しいほうに従います。
 防火>準防火>規制なし
たとえ面積が小さくても防火地域が敷地にあれば、それに従います。

おもしろい問題でした。今後の出題されるかもしれませんので、しっかり頭にいれておきましょう。



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2008年9月3級実技試験 【第4問】 (11) 「容積率」

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
不動産.gif

《問11》 当該敷地を一体で利用する場合に建築可能となる建物の最大延べ
    面積は,次のうちどれか。なお,前面道路に係る容積率の制限は,
    商業地域が10分の6,第1種住居地域が10分の4の割合とする。

1) 400平方メートル×300%+200平方メートル×200%=1,600平方メートル
2) 6m×10×400平方メートル+6m×10×200平方メートル
  =1,920平方メートル
3) 400平方メートル×80%+200平方メートル×60%=440平方メートル






なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問11》正解:1 【容積率】


これも実技試験の定番問題です。述べ床面積といえば容積率です。

【過去の出題】

2008年1月3級実技試験 【第4問】 (11)容積率

2007年9月3級実技試験 【第4問】 (11) 容積率
2007年1月3級実技試験【第4問】(12)建ぺい率
2006年9月3級実技試験 【第4問】 (11) 建ぺい率・容積率


容積率を出すときには、まず前面道路に注意しましょう。

商業地であれば前面道路に6/10住宅地であれば4/10をかけます。

問題文にある指定容積率と比べて低いほうが優先になります。

今回のように容積率がまたがっている土地の場合はそれぞれで計算をして足すだけですので、容積率についてきちんと理解ができていれば難しくありません。

何問か練習をすれば解けるようになります。がんばってください。


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2008年9月3級実技試験 【第4問】 不動産

2008年9月3級実技試験


独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
不動産.gif

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい

───────────────《設 例》───────────────

 Aさんは、自己で所有する2つの異なる用途地域にまたがる敷地(更地)の有効活用を検討しており、ファイナンシャル・プランナーであるBさんに相談することにした。

 なお、土地の概要は以下のとおりである。

200809_不動産説.JPG

───────────────────────────────────



《問10》 不動産の価格の公的な指標に関する次の文章の空欄ア,イに入る
    語句の組合せとして,最も適切なものはどれか。

( ア )とは,毎年1月1日時点の標準地についての正常な価格を,国土交
 通省が3月下旬頃に発表するものである。他方,相続税路線価とは,相続
 税・贈与税を算出する際の基礎となる土地の価格であり,各路線ごとに設
 定されるが,その価格水準はおおむね( ア )の( イ )程度となるよう
 に設定されている。

1) ア固定資産税評価額 イ70%
2) ア固定資産税評価額 イ80%
3) ア地価公示価格 イ80%



《問11》 当該敷地を一体で利用する場合に建築可能となる建物の最大延べ
    面積は,次のうちどれか。なお,前面道路に係る容積率の制限は,
    商業地域が10分の6,第1種住居地域が10分の4の割合とする。

1) 400平方メートル×300%+200平方メートル×200%=1,600平方メートル
2) 6m×6/10×40平方メートル+6m×4/10×200平方メートル=1,920平方
  メートル
3) 400平方メートル×80%+200平方メートル×60%=440平方メートル



《問12》 当該敷地を一体で利用する場合,公法上の規制が異なる地域にま
    たがる敷地の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはど
    れか。

1) 建ぺい率は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を受
  けるため,今回の一体利用において適用される建ぺい率は80%となる。
2) 建物の用途は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を
  受けるため,今回の一体利用においては商業地域の用途規制を受けるこ
  とになる。
3) 防火規制は,敷地のうちその属する面積の大きいほうの規制の適用を受
  けるため,今回の一体利用においては建物全体に防火地域の規制が適用
  される。

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FP現役プロ講師

Author:FP現役プロ講師
こんにちは!FPの現役講師3人組です。
もともと大学での授業時間の関係でアウトプットに時間が取れないため、学生さんにブログを読んで復習をしてもらおうと始めました。
独学で頑張っているみなさんにもお役立ていただければ幸いです!みなさんの合格を心よりおいのりしております。